~マンション管理組合の皆様~

マンション管理組合の適正で円滑な管理運営は、

いかに組合員の皆様の合意形成ができるかです!

~建設後の年数が多くなると様々な課題に対処しなければならず、

多くの賛成を得られるような管理運営方法が望まれます~ 

*大きな課題の解決に特化したコンサルティングを行う東京都町田市の当事務所のマンション管理コンサルタントは、自身も管理組合の組合員であることから実情にも詳しく、幅広い専門知識と実務経験、様々な職歴により総合的な調整力でご支援します。

*初回ご相談は3,000円割引券(町田商工会議所優待券、有効期限:2025年3月末)を進呈します!

みなさん、こんにちは。

 

マンション管理コンサルタントからの経験的アドバイス(その5)の一環として、2023年(令和5年)3月14日から実施受付開始で、 ”マンション管理組合出張セミナーを開催!” いたします。

 

セミナーのテーマは提案型と要望型から選択できるものです。

 

*セミナーは講師が皆様の管理組合へ出張して行いますので、皆様は会場に行かずに済むため楽です。

 

*出張セミナーご案内のYouTubeの資料をご希望の方は当事務所にご連絡お願いいたします。10名様まで無料

 進呈いたします。

 

 

*ご連絡先メールアドレスは、businessconsul1964@amail.plala.or.jp です。

 


YouTube型(無料)セミナー

令和6年(2024年)7月17日に公開しました。 

*今回のセミナーの要旨:「管理組合運営等に関する相談」の内容を知ることで、自身の管理組合の管理運営状況と比較し、早期の改善や対策の検討にも繋げられる、と考えられます

令和6年(2024年)5月28日に公開しました。 

*今回のセミナーの要旨:第三者管理者方式のリスクが心配という場合、外部専門家と顧問契約することです!

令和6年(2024年)2月8日に公開しました。 

*今回のセミナーの要旨:この大綱の内容を広く組合員に周知し、管理組合内で幅広く意見交換することが大切です! 

令和5年(2023年)12月24日に公開しました。 

*今回のセミナーの要旨:マンションの管理運営は自分たちでもできるので、自主管理組合を目指しましょう

 

令和5年(2023年)11月15日に公開しました。 

*今回のセミナーの要旨:管理組合として、管理計画認定で好影響となりますので、今から検討することをお勧めします。

 

令和5年(2023年)7月7日に公開しました。 

*今回のセミナーの要旨:投資用であっても、管理組合運営を管理会社任せにするべきではありません。

 

STORES 予約 から予約する

*予約の空き状況などが

 分かります。

コンサルティング
理事会役員の皆様との面談のイメージ
セミナーの状況
3密回避の中で当事務所代表が講義

 

現在、会場セミナーの予定はありませんので、YouTube型(無料)セミナーをご視聴下さい。 

 

 

*画像はコロナ禍中のセミナー

 の状況で、講師は当事務所の

 代表です。

コンサルタント
コンサルタント

 当事務所のマンション管理  コンサルタントの役割

マンションの老朽化や組合員の高齢化から生じる様々な課題の解決に特化したコンサルティングと、役所など各種調査・資料収集整理・分析・提案、セカンドオピニオン、高度な専門家(司法書士、税理士、弁護士、建築士、土地家屋調査士など)や専門会社(マンション管理会社、不動産管理会社、不動産会社、建設会社、金融機関、登記・測量会社など)との調整及び同席など、幅広い視点で管理組合をご支援する専門家です

また、管理組合の管理運営に関して、組合員(個人や法人)をご支援する専門家でもあります。


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ある風景
この風景の中にも課題を持つ管理組合があるのでは?
上手く付き合うイメージ
管理会社と上手く付合うイメージ

管理会社と上手く付き合うことが大切です!

管理会社と上手く付き合うには、委託契約の内容と範囲を理解した上で、理事会及び組合員の皆様も管理運営の知識と経験を徐々に高めて行くことが重要です。

管理会社への”お任せ管理”はあってはなりません。

 

*管理会社の変更や自主管理へ

 の変更はやむを得ない場合で

 あり、お勧めできません。

 

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*予約の空き状況などが

 分かります。

セミナーの状況
コロナ対策で3密を回避した少人数のセミナーで当事務所代表が講義
区分所有管理士登録証
区分所有管理士登録証の実物

区分所有管理士は、マンションを含む区分所有建物の企画・設計・運営等に係る広範かつ、専門的な業務を総合的にマネージメントする役割を担い、都市再生を支援する専門家です。

 

*区分所有管理士は一般社団法

 人 マンション管理業協会の

 認定資格です。

 

*画像は当事務所代表の区分所

 有管理士登録証の実物です。